2018-05-22 第196回国会 衆議院 本会議 第28号
シンガポール政府は、合法化に合わせて、ギャンブル依存症対策審議会、NCPG等を設置し、予防教育の実施、医療提供体制、相談支援等の対応を強化してきましたが、その結果、問題のあるギャンブルと病的なギャンブルにのめり込む国民の割合を、合法化前の四・一%から〇・九%に減らすことに成功しております。
シンガポール政府は、合法化に合わせて、ギャンブル依存症対策審議会、NCPG等を設置し、予防教育の実施、医療提供体制、相談支援等の対応を強化してきましたが、その結果、問題のあるギャンブルと病的なギャンブルにのめり込む国民の割合を、合法化前の四・一%から〇・九%に減らすことに成功しております。
○中川国務大臣 環境基準につきましては、国内外の科学的知見に基づき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、当時の中央公害対策審議会における議論を経て設定されたものでございます。
中央公害対策審議会において、大気汚染と健康被害との因果関係の科学的評価、あるいは指定地域などについての答申があり、昭和六十二年、第百九国会で公害健康被害補償法が改正され、第一種地域の指定が全て解除されましたけれども、既に認定された患者に対し引き続き補償ができるように、解除時の納付義務者である工場、事業場、事業所等から汚染負荷量賦課金を徴収するようになったという話でありますけれども、その計算の根拠と、
その状況のもとで補償を継続して行うことは本制度の趣旨を逸脱するということで、昭和六十一年に中央公害対策審議会により答申がなされました。 この答申を受けまして、昭和六十二年に法改正が行われまして、第一種地域の指定を解除して、新規認定は行わない、こういうふうにしたわけでございます。 以上でございます。
中央公害対策審議会の答申により、賃金構造基本統計調査報告を用いて、性別及び年齢階層別に区分して定めることが適当であるとされております。 このように、障害補償費の標準給付基礎月額は、賃金構造基本統計調査における賃金を反映するということの仕組みになっておりますので、ほかの年齢階層と比べて賃金が高いこれらの年齢階層の基礎月額が高くなるという状況でございます。
この日本版マスキー法では、自動車排出ガスについて二段階に分けて規制基準を設定いたしておりますが、二段階目のより厳しい基準については、技術的な見通しが立っていなかった昭和四十九年時点で、当時の中央公害対策審議会が昭和五十三年度には必ず達成を図るように努めるべきと、こういう答申をしているということでございます。
○大門実紀史君 シンガポールの話ばかり出るのでちょっと申し上げておきますけど、もちろん取りあえずの数字が下がったのは承知しておりますけれど、僕らが調査をするといろいろ言われるかも分からないので、大阪維新の会の大阪府議会議員団が今年の三月にシンガポールに調査行かれて向こうのギャンブル依存症対策審議会の方々にいろいろヒアリングをされていて、向こうの、NCPGというんですけど、ギャンブル依存症対策審議会の
その九六年の基本認識のところで、改めて昭和四十年の同和対策審議会答申がそのときに指摘している内容の精神をしっかり踏まえながら、今後も国民の一人一人が同和問題の解決に向けて主体的な努力をしていかなければならない、そして、同和問題は過去の課題ではない、この問題の解決に向けて今後の取組を人権に関わるあらゆる課題の解決につなげていくという、広がりを持った現実の課題であるということをこの九六年の地対協意見具申
きょうは、都市農業にかかわって、東京都が新たな振興プランに向けてまとめました「都市と共存し、都民生活に貢献する力強い東京農業の新たな展開」という東京の農林・漁業振興対策審議会の答申を、抜粋も持ってまいりましたが、この中でも、今、都市農地の保全に踏み出さなければ、農業、農地を生かした町づくりの機会は永遠に失われてしまうと、大変切迫感を持って書かれております。
当時、たしか、この湖沼水質保全特別措置法の制定過程における中央公害対策審議会の答申、これを読んでみますと、湖辺の一定地域での木竹の伐採、土石の採取等の制限をするという提案もされているわけです。
○塚原政府参考人 暴露が終わってから発症までの期間が一年という、今御指摘でございますけれども、これは中毒学のいろいろなさまざまな議論を踏まえて、平成三年の中央公害対策審議会の答申の中で、専門家の御議論を踏まえた形で提示をしていただいたものでございます。
第六に、政府及び都道府県は、それぞれ、子どもの貧困対策計画を定めることとし、また、内閣府に、子どもの貧困対策会議及び子どもの貧困対策審議会を置くこととしております。 なお、この法律は、平成二十五年八月一日から施行することとしております。 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 以上です。
○政府参考人(奥主喜美君) ウニの殻というそのものに着目したものではございませんけれども、中央公害対策審議会等で、一般的に海洋投棄をするということにつきましては、その悪影響を防止する観点から、ある程度の規制をすべきであるというようなことのお考えをいただいているところでございます。
また、昭和五十年には、当時、中央公害対策審議会の場においてもいろいろ御検討をいただいたわけでございます。そういった検討の中で、公共用水域におきましては、地域によって水温や海流が違う、あるいは生息する生物等が異なると、こういったことから、全国一律の温排水に係る排水基準を設定するというのはいろいろな課題があるということで、現在までのところ設定されていないという状況でございます。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 五十年の中央公害対策審議会の取りまとめも受けまして、それ以降、いろんな検討は続けているということでございますが、全国の一律規制を導入するには克服すべき課題がまだまだ残されている、こういう状況だというふうに認識しております。
更に言いますと、これは中央公害対策審議会の平成三年十一月二十六日の「今後の水俣病対策のあり方について」、こういうような答申が出ておりまして、この中でも、地域住民の健康管理、あるいは健康管理事業ということで、例えば、「水俣病が発生した地域において様々な程度でのメチル水銀の曝露を受けた可能性がある住民に対して、適切な健康管理を行うことにより、健康上の不安の解消を図るとともに、このような者の長期的な健康状態
そこで、一つ目の、これまで部落問題を解決するために日本政府が取ってきた、いわゆるそのスタートとなった一九六五年、内閣同和対策審議会の答申というものがございます。この評価で、その後六九年から同和対策事業特別措置法という法律が施行されまして、三十数年間にわたる事業法が展開をされてきました。
これもまた昭和四十年の同和対策審議会答申によれば、いわゆる同和問題というのが日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的、社会的、文化的に低位の状態に置かれ、現代社会においても、なお著しく基本的人権を侵害され、特に近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという最も深刻にして重大な社会問題であるというふうに
私どもも、六九年度以降はないという前提に立ち、中環審でしたかな、の答申もありましたので、そういったことを前提にして今日まで考えておったところでございますけれども、もう一度今後、あっ、ごめんなさい、中央公害対策審議会ですね、の答申を受けての今回、六九年以降は除外をするという形で進めてきておりましたけれども、もう一度そこのところは、本当にいいのかどうかという点は、衆議院の方でも御答弁させていただきましたけれども
それともう一点、一九六九年以降にお生まれになられた方々の取り扱いについてでございますが、平成三年の中央公害対策審議会の答申の中で、水俣湾周辺地域では、遅くとも一九六九年、昭和四十四年以降は、水俣病が発生する可能性のあるレベルの持続的メチル水銀曝露が存在する状況ではなくなっているというふうにされており、実は、これまで民主党の中でも、この特措法案をつくり上げていく段階で、一九六九年以前の患者を対象にというふうにさせてもらってきたところでございます
○白石政府参考人 今御指摘いただきました現行の航空機騒音に関する環境基準でございますけれども、これはちょっと歴史的にさかのぼりますと、国際民間航空機関、ICAOが提唱した評価方式を基礎といたしまして、昭和四十八年の中央公害対策審議会の答申を踏まえて設定をしておりまして、これを平成十九年の十二月には環境基準を改正し、施行は平成二十五年四月一日からでございますけれども、新たな基準をつくることとなっております
○川田龍平君 一九九一年の中央公害対策審議会環境保健部会水俣病問題専門委員会の議論において、委員や事務局である環境庁からも、遅発性水俣病、遅くになって発する水俣病についての存在を否定はしておりません。
一つは、先ほどの先生の御意見ですと、最後の中長期の排出削減目標について、途上国も先進国も今のままでは解がなくなると、でもそうではないことが必要だというふうなお話をされて、まあ御自身が科学者でいらっしゃいますからということで若干抑制的な御発言でございましたが、先生は若手の学者等を集められて若手専門家による地球温暖化対策審議会というのをつくっておられまして、将来的に一人当たりの二酸化炭素の排出量をこの程度
ただ、しかしその後、大気汚染が改善して、昭和六十一年の中央公害対策審議会の答申におきまして、現在の大気汚染の状況下においてはその影響が気管支ぜんそく等の有症率を決定する主たる要因には考えられないと、こういうふうにされたわけでございます。